障害者とはなんらかの機能の不全があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のことを言い、身体障害者、知的障害者、精神障害者などが挙げられます。この「障害」という言葉には様々な議論がされています。例えば、「害」の字が入っているのは好ましくないとして、「障碍者・障碍児」と書いたり、まぜ書きで「障がい者・障がい児」と表記を変更する動きがあることに対して、それは過度な言葉狩りだと指摘する声もあります。また、障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用といい、その割合を、障害者雇用率という。その率は、一般の民間企業 1.8% 、特殊法人 2.1%、 国、地方公共団体 2.1%、 都道府県等の教育委員会 2.0%となります。